契約締結等の時期の制限
青田売り売買等のように契約締結時未完成の物件については、契約締結時から現実に
物件が完成するまでに、設計変更のため当初の完成予想図と食い違いが生じたり、
完成時期の遅延などによって買主等に不測の損害が生じるおそれがある。
このため宅建業法は、宅建業者に対して、宅地の造成工事や建築工事の完了前は、
開発許可・建築確認などの許可等を受けた後でなければ、売買・交換の契約当事者と
して契約の締結をしたり、代理・媒介を行ってはならないと規定している
(宅建業法36条、同法施行令2条の5)。
なお、予約契約も規制の対象とされている。
※広告の開始時期の制限
宅建業者が、未完成の宅地や建物について売買等の広告をしようとする場合には、
取引物件である宅地や建物について行う造成工事や建築工事に関して必要な一定の
許可等を受けてからでなければ、広告を開始してはならないことになっている
(宅建業法33条)。
ここで制限しているのは、宅建業者が売買・交換の当事者となる場合と、売買・
交換・賃貸の媒介・代理を行う場合の広告についてである。
一定の許可とは、都計法29条の許可、建基法6条1項の確認及び宅建業法施行令2条
の5により規定された許認可等である。