居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」
である(建築基準法2条4号)。
この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。
その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」
は居室ではない。
なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準
(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアする
ことを必要としている。
ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに
衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。