共用部分

分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の

部分を「共用部分」という。



その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。


具体的には、次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。


1.その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントラン

ス、バルコニー、外壁など)


2.専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)


3.本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの

(管理人室・集会室など)

このような1.~3.の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有である

(区分所有法第11条)。

また共用部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持

っていることになる。

この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい

(区分所有法第14条)が、この割合は規約により変えることができる。

また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない

(区分所有法第15条)。