共用部分
分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の
部分を「共用部分」という。
その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。
具体的には、次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。
1.その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントラン
ス、バルコニー、外壁など)
2.専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3.本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの
(管理人室・集会室など)
このような1.~3.の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有である
(区分所有法第11条)。
また共用部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持
っていることになる。
この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しい
(区分所有法第14条)が、この割合は規約により変えることができる。
また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできない
(区分所有法第15条)。