規制区域(国土利用計画法における~)

土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域において、

地価が急激に上昇しまたはその恐れがあるとき、知事はその区域を「規制区域」に指定

しなければならない(国土利用計画法第12条)。



規制区域に指定されると、その区域内における土地の取引には必ず知事の許可が必要

となり、知事の許可のない土地取引はすべて無効となる(国土利用計画法第14条)。



知事の許可を得るには、土地の利用目的が「自己の居住の用」「従来から営んでいた

事業の用」「公益上必要なもの」等に限定されるため、投機的な土地の取引は完全に

締め出されることとなる(国土利用計画法第16条)。