農地改革の成果を維持推進するために昭和27年に制定された法律。 当初の目的である農地はその耕作者自らが所有することが最適であるとする考え方を、 平成21年改正により、農地の効率的な利用を促進するとの考え方に改め、農地転用規制を 強化する一方で、農地を賃借する農業生産法人への出資制限の緩和、賃貸借期間の20年 から50年への延長、転貸事業の創設、農地情報提供システムなど、所有から利用への 転換が図られた。