農地の売買・賃貸借等

農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、

原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は

都道府県知事)の許可が必要である。



許可の要件は、権利取得者が、



1.農地のすべてを効率的に利用すること

2.個人の場合は農作業に常時従事すること

3.法人の場合は農業生産法人であること

そして、権利移動によって、

4.周辺地域における農地の効率的、総合的な利用の確保に支障がないこと

である。


ただし、農地の賃貸借については、継続的、安定的な農業経営が見込まれるなどの

条件を満たせば、2.3.の要件は課せられない。従って、一般の会社やNPO等も、

農地を賃借して農業経営に参加できる。


また、遺産の分割により、相続人等が農地を取得する場合には許可は不要である。


なお、必要な許可を得ないで農地の売買、賃貸借等を行なった場合には、その契約は

無効となる(法律的な効果が生じない)。