農地を転用(農地以外のものにすること)するためには、都道府県知事(同一事業の目的に 供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合には農林水産大臣)の許可を受けな ければならない(農地法4条、5条)。なお、農地が市街化区域内にあり、あらかじめ 農業委員会に届け出てから転用するなど一定の場合については、許可を必要としない。