根抵当権
継続的取引などによって生じる不特定の債権について、定めた限度額を限度として
担保する抵当権をいう。担保する債権が特定されないことに特徴がある。民法の規定
に基づく権利である。
根抵当権を設定するには、限度額の他、担保する債権の範囲及び債務者を定めなければ
ならない。
通常の抵当権と違って、個々の債権に対する附従性(主たる権利と運命を共にする性質)
や随伴性(主たる権利の移転に従って移転する性質)がない。ただし、根抵当権が担保
すべき元本が生じない状態になったとき(根抵当権の確定時)以降は、通常の抵当権と
同様に附従性や随伴性を帯びることとなる。
なお、根抵当権は、根抵当権設定者の承諾を得れば、譲渡、分割、一部譲渡(共有化)
することができる。この場合、譲渡された根抵当権は、譲渡人の債権ではなく、譲受人の
債権をその担保すべき債権の範囲で担保することとなる。