日影規制(にちえいきせい)
建築物に対する斜線制限の一つで、日影の量を一定以下にするよう建築物の高さを制限する
ことをいう。
日影の量は、冬至日において建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)
までの間に発生する時間で規制され、敷地境界から5m・10mの測定ラインを設定して
(ラインは地盤から一定の高さに設定する)、そのラインを越えて一定時間以上の日影
を生じさせないようにしなければならないとしている。
具体的な規制基準(規制対象となる建築物、日影を生じてはならない時間数、測定すべき
地盤からの高さ)は条例で定めるとされているが、用途地域の種類や建物の階層等によって
異なる。日影規制に適合するには、建築物の高さが一定の斜線内に収まるようにしなければ
ならない。