取引態様
不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。
不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」
によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」
「媒介」 「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。
ただし、「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている
(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。
※取引態様の明示
宅地建物取引業者が、取引の広告および取引の受注において、
その取引態様を明示することをいう。
「取引態様」とは宅地建物の取引の形式をいい、
1.自己が契約の当事者となる(自己取引)、
2.代理人として契約交渉等に当たる(代理取引)、
3.媒介して契約を成立させる(媒介)
の3つに分かれる。
広告および取引の受注の際にそれに明示することは、宅地建物取引業者の基本的な
義務である。取引態様に応じて、宅地建物取引業者の立場は、自己取引であれば自分
が売主等、代理取引であれば自分は売主等の代理人であり、媒介であれば自分は契約
当事者とならない、などという重要な違いが生じるからである。
また、取引形態が変われば、速やかに明示し直さなければならない。