同時履行の抗弁権
双務契約の当事鈴木が、相手方が債務を提供するまでは自己の債務を履行しない、
と主張できる権利をいう。
債務がお互いに対価の関係にあるとき、他方が履行しないのに一方だけを履行させるのは
不公平だという考え方にもとづいて認められている。ただし、特約でどちらかの債務履行を
先とする旨決められていることには主張できない。
同時履行の抗弁権がある間は、期限を過ぎて債務を履行しなくとも、履行遅滞とはならず、
損害賠償義務や相手方の契約解除権は発生しない。また、訴訟において同時履行の抗弁権を
主張すると、相手方には自分の弁済と引換えに給付を受けられるという判決(引換給付判決)
がなされる。
公平確保のための権利であるから、双務契約の場合だけでなく、契約解除における原状回復
義務(お互いに原状回復の義務を負う)、売主の瑕疵担保責任(担保責任の履行と代金の
支払いは双務関係)などにも適用される。