登記識別情報

権利の登記を終えた場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するため

に、その登記名義人に対して通知される秘密の12桁の番号のこと。従来の登記済証に代わるも

のである。

2005(平成17)年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、オンライン庁を指定すること

とした。オンライン庁では、従来の登記済証の代わりとして、登記識別情報の提出・交付の制

度を導入している。


オンライン庁では、不動産登記をオンライン申請または書面申請する際には、登記申請者

(登記義務者)は、自分が真正な権利者であることを証明するために、登記識別情報を添付し

なければらない。また、オンライン庁で登記が完了した場合には、登記申請者に対しては、

登記済証が交付されるのではなくて、登記識別情報が通知されるだけである。



「登記識別情報」とは、12桁の英数字からなる秘密の番号であって、他人が盗み見ることが

できないような方法で、登記名義人に通知される。

オンライン庁でオンライン申請した場合には、登記識別情報は、暗号技術を用いた方法

でインターネットを通じて登記名義人に通知される。また、オンライン庁で書面申請した

場合には、登記識別情報は、書面に印刷して目隠しシールを貼った状態で、登記名義人に

交付される(この書面を「登記識別情報通知書」という)。



※登記識別情報通知書

登記完了後に、登記名義人に対して登記識別情報を通知するために交付される書面の

こと。
オンライン庁では、従来の登記済証に代わるものとして、登記識別情報

(12桁の秘密の番号)を、登記完了時に登記名義人に交付することとなっている。


オンライン庁で書面申請をする場合には、登記申請者は、この登記識別情報を「書面」の

形で受け取ることとなり、この書面を「登記識別情報通知書」と呼んでいる。


この登記識別情報通知書では、登記識別情報(12桁の秘密の番号)を書面に印刷し、その

登記識別情報の部分に、一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールを貼った状態に

なっている。このような特殊なシールにより登記名義人以外の者が、登記識別情報を盗み

見ることを防止している。