手付の額の制限等

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、

代金の額の2割を超える手付を受領してはならない(宅建業法39条1項)。



また、手付を受領したときは、その手付が証約手付、解約手付、違約手付等いかなる

性質のものであっても解約手付としての効力を有し、当事者の一方が契約の履行に

着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主業者はその倍額を償還して、

契約を解除でき、この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となる

(同法39条2項)。