売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、 買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくて よいとされている(民法第557条第2項)。