ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する 目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを 「抵当権者」という。 また、Bは「抵当権設定者」と呼ばれる。 Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定すること があるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。また、このとき第三者Cは 「物上保証人」と呼ばれる。