抵当権

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する

担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が

不動産質と異なっている。


債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売

に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。

抵当権は担保に取った不動産に及ぶだけでなく、その不動産に付属している物や権利にも

及ぶ(民法第370条)。

従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も

一緒に競売されることとなる。