賃貸借契約によって賃借人が支払う対価をいう。 特約がない限り後払いである。また、地代・家賃については、事情変更による増減請求権 が認められている。 なお、借主が実質的に負担するのは、賃料に保証金、預かり金等の運用益を加えた 額(実質賃料)である。また、共益費など賃料以外の負担を求められることも多い。