中間省略登記

不動産の所有権が、AからB、BからCへと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には

「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が

記載されるべきである。


しかし当事者(A・B・C)が相談のうえ、「AからCへの所有権移転登記」という

1個の移転登記のみを申請し、登記するケースがある。このような登記を「中間省略登記」

と呼んでいる。

中間省略登記は、権利が移転する実態を反映していない登記ではあるが、少なくとも

現在の実態(Cが所有者であるという事実)には合致しているので、すでになされた

中間省略登記は、当事者全員の合意があれば、有効であるものと解されている。



また不動産取引の実務上は、後日紛争になった場合に備えて、中間者(先ほどの例でいえば、

登記簿上に現れないBを指す)から、中間省略登記をなすことについて異議がない旨の承諾書

を徴収しておくのが望ましいといわれている。