中間省略登記
不動産の所有権が、AからB、BからCへと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には
「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が
記載されるべきである。
しかし当事者(A・B・C)が相談のうえ、「AからCへの所有権移転登記」という
1個の移転登記のみを申請し、登記するケースがある。このような登記を「中間省略登記」
と呼んでいる。
中間省略登記は、権利が移転する実態を反映していない登記ではあるが、少なくとも
現在の実態(Cが所有者であるという事実)には合致しているので、すでになされた
中間省略登記は、当事者全員の合意があれば、有効であるものと解されている。
また不動産取引の実務上は、後日紛争になった場合に備えて、中間者(先ほどの例でいえば、
登記簿上に現れないBを指す)から、中間省略登記をなすことについて異議がない旨の承諾書
を徴収しておくのが望ましいといわれている。