担保責任(宅地建物取引業法における~)
宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・建物を売却するときの契約不適合責任の
特例をいう。特例は、1)買い主が契約不適合責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡し
の日から2年間」とすることができること、2)宅地建物取引業者が自ら売り主として土地・
建物を売却するときには、契約不適合を担保する責任の内容について民法の規定よりも
買い主に不利となるような特約をすることはできないこと(1の場合を除く)、である。
なお、新築住宅の売買契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」
に基づいて、売り主の担保責任について特別の定めがある。この特別の定めは、宅地建物取引
業法による担保責任に優先して適用される。詳しくは「売り主の瑕疵担保責任(品確法におけ
る~)」を参照。