宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のこと である(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得 していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に 「無免許業者」と呼ばれる)。