宅地造成

一般的には、土地を宅地としての機能を備えたものとするために、

傾斜をなくすための切り土・盛り土等の工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、

地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。



なお、宅地造成に伴う災害を防止するために1962(昭和37)年から施行されている

宅地造成等規制法においては、宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするために

行なう一定の土地の形質の変更」(同法第2条第2号)と定義している。