宅地及び建物
宅建業法は宅地及び建物の取引を適用対象としており、その範囲を宅地については、
2条1号で、
(1)建物の敷地に供せられる土地、及び
(2)用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場及び水路の敷地
に供せられている土地を除く)
と定義されている。
(1)は、土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取引される土地を含むと
解されている。
(2)については、用途地域内の土地は、その現況が建物の敷地でなくても、遠からず
建物の敷地の用に供される蓋然性が高いため、本法の適用対象となる宅地としたものである。
なお、宅地については、宅地造成等規制法、土地区画整理法、不動産登記法等において、
これと異なる定義を置いているので留意する必要がある。
また、建物には宅建業法で特段の定義はないが、2条2号で建物の一部
(例/アパートの一室)を含むと規定している。