宅地(不動産登記法における~)
土地登記簿の最初の部分(表題部という)には土地の「地目」が記載されている。
地目は、「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」など全部で21種類に限定されており、
ここでいう「宅地」とは「建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすための土地」
と説明されている。
なお、現況が明らかに「宅地」であるにもかかわらず、登記簿上の地目が「田」や「畑」
となっている場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請することが可能な場合
もある。