宅地(宅地建物取引業法における~)

宅地建物取引業法では、宅地の定義を次のように定めている

(宅地建物取引業法第2条第1号、施行令第1条)。


1.用途地域内の土地について


都市計画法で定める12種類の用途地域内に存在する土地は、どのような目的で取引する場

合であろうと、すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である。

従って、例えば用途地域内に存在する農地を、農地として利用する目的で売却する場合で

あっても、宅地建物取引業法では「宅地」として取り扱う。


2.用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地について

用途地域内の土地のうちで、5種類の公共施設の用に供されている土地については、

「宅地」から除外する。具体的には、道路・公園・河川・広場・水路という5種類の公共

施設の用地は「宅地」から除外される(ただし下記の補足1を参照のこと)。


3.建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地について


建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地は、土地の原状の用途に関係なく、

すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である。

従って、例えば土地登記簿上の地目が「田」「畑」「池沼」「山林」「原野」である土地

であっても、その土地を、建物の敷地に供する目的で取引するならば、宅地建物取引業法

上はすべて「宅地」として取り扱われる。

これについては、土地の所在がどこであろうと適用される判断基準である。従って、都市

計画区域外の山林や原野を、建物の敷地に供する目的で取引する場合には、その山林や

原野は「宅地」として取り扱われる。


(補足1)用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地を、建物の敷地に供する目的

で取引の対象とする場合について:

例えば、用途地域内の道路用地である土地を、建物の敷地に供する目的で取引する場合に

は、上記3.の基準が適用される。従って、この場合は、用途地域内の道路用地が、宅地建

物取引業法上の「宅地」に該当することになる。