代襲相続
被相続人の子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡などによって相続できないときに、
その者の子が、その者に代わって相続することをいう。代わって相続する者が「代襲者」
である。民法に定められている制度である。
また、代襲者が相続開始前に死亡などによって相続できないときも、代襲者の子は代襲者に
代わって相続できる。これを「再代襲」という。
代襲者の相続分は被代襲者の相続分と同じで、代襲者が複数いるときにはそれを均等に
相続する。