第一種低層住居専用地域

都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」

と定義されている。


この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で

都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で

指定される。


また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されて

いることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。

なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。

この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。


(建築できるもの)

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム


(建築できないもの)

1.大学、専修学校、病院

2.店舗

3.事務所

4.工場

5.ホテル・旅館

6.遊戯施設・風俗施設

7.自動車教習所

8.倉庫業の倉庫