第一種住居地域

都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。

この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。

また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。

この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

(建築できるもの)

1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館

2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム

3.店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)

4.事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)

5.危険や環境悪化の恐れが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場

6.ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、

7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)

8.自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)

(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の店舗

2.上記に挙げたもの以外の事務所

3.上記に挙げたもの以外の工場

4.上記に挙げたもの以外のホテル・旅館

5.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設

6.上記に挙げたもの以外の自動車教習所

7.倉庫業の倉庫