隣地高さ制限

「建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることが

できる」という規制である。


隣地高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域

を除く10種類の用途地域である(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に

は、隣地高さ制限が適用されない代わりに、絶対高さの制限が適用される)。



隣地高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されている。



ただし隣地高さ制限による高さの限度は、最も厳しい場合でも20mとされている。

従って、一般住宅や低層・中層の共同住宅を建築する場合には、隣地高さ制限は

実質的に関係がないものと考えてよい。