建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう (建築基準法施行令2条1項3号)。 なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、 通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。