法令に基づく制限
不動産には、その使用、収益又は処分につき公法上の制限があるのが通常である。
したがって、購入者等がこれらの法令上の制限を知らぬまま取引をして思わぬ損害を
被らないように、宅建業法では、あらかじめ重要事項として業者に制限の概要の説明を
義務づけている(宅建業法35条1項2号)。
説明すべき制限は政令で定められているが、その主なものを挙げると、都計法、
建基法、国土法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法等に基づく制限等がある。