防火地域
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限
が行なわれる地域である(建築基準法61条)。
防火地域での建築規制は次の通りである。
1.すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。
2.次の1)または2)の建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。
1)階数が3以上の建築物
2)延べ面積が100平方メートルを超える建築物
ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。従って、防火地域内の地上2階地下1階
の建物は耐火建築物とする必要がある。
延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2.には該当しないことにも注意
したい。
なお、建築基準法61条では、防火地域であっても次の建築物は「準耐火建築物」
としなくてもよいという緩和措置を設けている。
ア.平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のもの。
イ.門、塀
ただし上記ア.に関しては、外壁・軒裏を防火構造とし(建築基準法61条)、屋根を不燃
材料でふき(建築基準法63 条)、開口部に防火設備を設ける(建築基準法64条)ことが必
要とされている。