不動産取得税の軽減措置(住宅用地)

住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次の2つから成る。


1 軽減税率の適用
税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。

(2021年3月31日まで)



2 課税標準の特例


1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。



ア)150万円×税率

イ)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率



2)課税標準を2分の1に減額する。
 

ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限

について確認が必要である。