不動産取得税の軽減措置(住宅用地)
住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次の2つから成る。
1 軽減税率の適用
税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)。
(2021年3月31日まで)
2 課税標準の特例
1)税額から、次のいずれか多いほうの額を控除する。
ア)150万円×税率
イ)床面積の2倍(200平方メートルが限度)の土地価格×税率
2)課税標準を2分の1に減額する。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限
について確認が必要である。