売買契約
事者の一方が、ある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う
意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のこと(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされている。つまり、当事者の双方が意思を表示し、意思が合致
するだけで成立する(財産が引き渡されたときに成立するのではない)。
また、売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立する。
さらに、売買契約は財産権を移転する契約であるが、その対価として交付されるのは
金銭でなければならない
(金銭以外の物を対価として交付すると「交換契約」となってしまう)。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、売主には「財産権移転義務」
が発生し、買主には「代金支払義務」が発生する。両方の義務の履行は「同時履行の関係」
に立つとされる。