売主には契約不適合責任があるそうですが、どういうことでしょうか?
売買などの目的物に通常の注意では発見できない欠陥や不具合があり、契約の目的が達成できないような場合に、売主などが負うべき責任を一般に「契約不適合責任」といい、買主は修補請求、損害賠償請求、契約解除ができるこことされています。(令和2年、民法改正)
不動産売買契約書にもこのような事態に対処するために「契約不適合責任」の条項が含まれています。
ただし、売主が買主にあらかじめ告知した欠陥や不具合については、売主の責任はありません。
当社では、売主様買主様の双方に誠実な営業を第一としております。契約に際しましては、経験豊富なスタッフがサポート致します。「あとから損害賠償を請求されるのでは」など、売主様の不安にお答えしますのでご安心ください。