手付金は必要ですか?いくらぐらい必要ですか?
不動産売買契約では、契約締結時に、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般的です。
手付金は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金全額を支払う際に返還してもらうものですが、手続きにかかる手間を省くために契約書類では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
なお、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。
この手付の金額については、売買代金の5%~10%程度とされています。法律では、不動産会社が売主である場合は、売買代金の20%以内で、且つ、必ず「解約手付」にしなければならないことが定められています。