土地には『市街化区域』と『市街化調整区域』の2つに大きく分類します。
◆『市街化区域』は、すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的に市街化を図る地域とされており用途地域が定められております。公園・下水などの都市施設の整備が重点的に実施されており、誰でも建築できる区域です。
◆『市街化調整区域』は、市街化を抑制する区域です。新たに家を建てたり開発を行う場合は制限があります。
・都市計画法34条11号区域
開発行為に基づき道路や排水施設などを整備し、許可を受けた土地であれば親族要件がなく、誰でも建築可能です。
・都市計画法34条12区域
開発行為にかかる土地において、市又は隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上居住する6親等以内の親族がいる方で土地取得本人が現在居住する家が自己所有でない方が自己の所有として建築物の開発許可を取得できます。