相続した物件の売却について教えてください。
一宮市の不動産会社株式会社リアルアイでは、相続に特化した不動産売却のスペシャリストがご相談に対応させていただいております。
まず、相続された方の特定が必要となります。
これを調べる方法は、被相続人(亡くなった方)の出生から死去に至るまでの戸籍をすべて集めることからスタートです。
・現在戸籍
・原戸籍
ここで相続人が確定します。
次に、相続人全員の売却同意・媒介契約もしくは売買契約書等へご署名を頂戴することになります。
よく、この内容を確認せずに、売却活動をされる業者さんがありますが、万一買い手が現れた場合に、その相続人の誰かが売却同意をされないとなると、売却することができません。
弊社では、必ず権利者確認を行っております。
そして、登記手続きを行う場合には、相続人すべての現在戸籍および住民票が必要です。
被相続人が婚姻をされている場合は、戸籍が改正されています。
登記手続きについては、提携する司法書士のご紹介をさせていただいております。
もし、ご不安であれば、一度ご来社いただき、ご相談下さい。