猫の餌やりに対する苦情を基にした行政指導について

2018年07月22日

昨日、仙台市動物管理センター(アニパル仙台)より
弊社にて所有し、管理をしてるアパートについて
行政指導を受けました。

内容:アパート敷地内に何者かが置いた猫用の餌
   を弊社の責任にて処分するようにとの指導。
   また、別途送付する啓蒙チラシを入居者に
   配布するようにとの指導。

おそらくは入居者さんではないという推測をされて
いましたので、推測に足りる情報を把握されている
のだと思われます。
弊社では、当該餌が置かれている事を7月11日に
発見し、デジタルカメラにて撮影をしていました。
誰を疑い、どのように対応して行くべきか非常に
判断に迷っていましたが、以下の通りの対応と
する事に決定しました。

対応1:7月28日に当該餌が放置されたままの場合、
   不法投棄物として廃棄処分させて頂きます。
   同時にアパート入居者へ啓蒙チラシの配布。

餌を置かれた方、どうぞご自身で処分願います。

猫に対する優しさ、思いやりのほんの一部で
いいので、それを良くないと思う方の気持ち
を理解、配慮する気持ちにお回し願います。

また、万が一、放置したままの餌に何者かが異物
を混入し、猫に対する優しさがアダとなってしまう
可能性が潜在的に存在する事に何卒、ご留意願い
ます。

対応2:猫よけ超音波の増設とトレイルカメラの
       設置。※状況に応じて、必要と判断した
    都度、実施して行きます。
 
餌の撮影画像の公開は、今回は見送ります。
 
仙台市動物管理センター:022-258-1626
上記番号をWEB検索して頂きサイトにアクセス可能です。