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先代名義、名義変更手続放置の不動産お持ちの方?

2024年02月23日

法改正に伴い、相続登記(名義変更)の義務化が予定されています。
不動産相続した日から3年以内に相続登記をしなければ、過料が科せられる場合があります。
法改正前の相続分も対象です。※2024年4月1日から3年以内の相続登記が必要です。